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【日置市】過疎地域移住定住促進事業費補助金(市外転入者向け) 

【日置市】過疎地域移住定住促進事業費補助金(市外転入者向け)

日置市では、補助対象地区において、移住定住するために住宅取得(新築・物件購入)やリフォームを行い市外から転入した方に補助金を交付します。

(注意点)
・補助金の交付を受けるためには、原則、移住前(当該住宅に住民票を異動する前)に「過疎地域移住計画申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
・年齢や対象地区など要件がありますので、事前にお問い合わせください。

■補助対象
・補助対象地区において移住定住を目的とした住宅取得(新築・物件の購入)、住宅リフォームなど一定(15万円以上)の費用負担を行い、市外から転入した方。
(市外から市内に転入した後、別途住宅取得などを行い、転入から3年以内に当該住宅に市内間転居した場合も対象となります)
・当該住宅に居住した日において、65歳以下の方。(世帯責任者が55歳以下の方は単身でも対象ですが、56歳以上65歳以下の方は、生計を同じくする配偶者または18歳以下の扶養者を有している方のみが対象となり、補助上限額も50%となります)
・居住地の自治会に加入すること。
・市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
・住宅を取得した日から5年以上居住すること。(5年経過前に異動すると、補助金返還となる場合があります)
・本市を転出してから1年以内の本市への再転入者でないこと。
・交付申請書の申請受付期間は、住民票を当該住宅に異動してから1年以内となります。

■補助対象地区
本補助金の補助対象地区は、伊集院町市街地等(伊集院地区の一部及び妙円寺地区)以外のエリアです。
伊集院地区の補助対象地区は、大田上、大田中、大田下、久木野々、寺脇、上方限、四郎園の各自治会です。

■補助対象経費
住宅取得(新築・物件購入)・リフォームなどに要する経費。浄化槽設置に係る経費、用地の整備に係る経費および補助対象経費が15万円未満の場合は、補助対象外です。

補助上限額(補助基本額+加算額)
補助基本額は、一律20万円

【加算額】
児童扶養加算:18歳以下の扶養者を有する場合、1人当たり10万円加算
市内業者加算:市内業者が新築、リフォーム工事を行った場合、10万円加算
ただし、当該住宅に居住した日において、56歳以上65歳以下の対象者の場合は、合算額(補助基本額と加算額の合計)の50%が上限となります。

なお、補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)が補助上限額を下回る場合、補助額は補助対象経費の3分の2(千円未満切捨)の額となります。

【経過措置】
令和3年度に建築請負契約など交わした方の補助基本額は、以下のとおりです。

補助対象地区 補助基本額
高山、上市来、皆田、土橋、吉利、扇尾、野首、藤元、和田、平鹿倉、吹上、永吉、坊野 40万円
美山、伊作田、日置、住吉、日新、花田 30万円
鶴丸、湯田、飯牟礼、伊集院北、伊作、伊集院地区の一部(大田上、大田中、大田下、寺脇、久木野々、上方限、四郎園の各自治会) 20万円

■手続きの流れ
1建築請負契約等締結(移住定住の計画が固まる)

2移住定住計画承認申請(定住住宅に住民票を異動する前に提出)

3計画承認(市から承認)

4定住物件へ居住(住民票の異動)

5補助金交付申請(登記・リフォーム完了後)計画承認から2年以内かつ住民票の異動から1年以内に申請が必要↓
6補助金の交付決定および交付確定、振込

■手続きに必要な書類
●過疎地域移住定住計画承認申請
計画承認申請は、原則、移住前(当該住宅に住民票を異動する前)に提出する必要があります。やむを得ず移住後(当該住宅に住民票を異動した後)となった方は、早急に申請してください。(交付申請書を1年以内に提出出来ないと、補助ができません)

1過疎地域移住定住計画承認申請書
2住民票謄本の写し
3住宅の建築請負契約書の写し、売買契約書の写しまたは改修見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
4住宅の付近見取り図および各階平面図
5(住宅を改修する場合に必要)住宅の所有者および当該所有者との関係を確認することができる書類

■補助金交付申請
交付申請書は「計画承認から2年以内」かつ「当該住宅に住民票を異動してから1年以内」に提出する必要があります。

1過疎地域移住定住促進事業費補助金交付申請書
2住民票の謄本の写しまたは外国人登録原票の記載事項証明書の写し
3過疎地域移住定住計画(変更)承認通知書の写し
4移住及び自治会加入に関する誓約書
5(住宅を新築または購入した場合に必要)住宅および土地の登記事項証明書の写し
6(住宅を改修した場合に必要)改修工事に係る領収書の写し
7(住宅を改修した場合に必要)改修工事の内容を確認することができる図面および写真

■補助金交付請求
1過疎地域移住定住促進事業費補助金交付請求書
2通帳の写し(口座番号等が確認できるもの)

■過疎地域移住定住計画変更承認申請
過疎地域移住定住計画の承認を受けた後に、計画内容を変更(補助金交付見込額が10万円以上増減する内容変更)する際は、事前に「過疎地域移住定住計画変更承認申請」を行い、変更承認を受ける必要があります。

1過疎地域移住定住計画変更承認申請書
2変更後の住宅の建築請負契約書の写し、売買契約書の写しまたは改修見積書の写し(内訳明細が確認できるもの)
3変更後の内容が分かる書類

■フラット35の優遇措置
本事業は、住宅金融支援機構の地域連携型事業の承諾を受けています。
本補助金対象者に該当する方で、住宅金融支援機構が定めた要件を満たすことができる方は、フラット35の金利が当初5年間、年0.25%引下げられます。
また、児童扶養加算を利用の方は、当初5年間、年0.50%引下げられます。

■申請に必要なもの
【フラット35】地域連携型利用申請書

〈↓詳しくは日置市の公式HPでご確認ください↓〉
https://www.city.hioki.kagoshima.jp/teiju/ijuteju/shien/sinnijyuuhojokinn.html

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