お知らせ
Sumika 住マイルニュース! vol.83[住宅ローン減税について]
住宅ローンを利用して住宅の新築・取得又は増改築をした場合、最大13年間、年末の住宅ローン残高の0.7%を所得税額等から控除する制度です。
■対象者:令和4年1月~令和7年12月末までに入居した方
■控除率:0.7%
■減税期間:13年間(中古住宅は10年間)
数百万円の差額がでる減税制度。国は「カーボンニュートラル」脱炭素社会を目指しているので、それに貢献する認定住宅、省エネ基準適合住宅には、減税が多くされるように借入限度額の上乗せなどがされます。
が、逆に省エネ基準に適合しない「その他の住宅」については、2024年以降の新築は原則、住宅ローン減税が受けられなくなります。
2024年以降の新築で、2023年12月31日までに「建築確認を受ける」「登記簿上の建築日付が2024年6月30日以前」については、控除期間10年(中古住宅と同様)の住宅ローン減税が適用されます。
ちなみに…
●贈与税非課税措置:受贈に係る適用期限を2年間(令和4年~5年)延長。
●固定資産税の減額措置:適用期限を2年間(令和4年度~令和5年度)延長。
★詳細はコチラ↓↓↓
国土交通省:住宅ローン減税