お知らせ
【指宿市】定住促進助成金助成対象期間延長
新たに本市へ定住される方を支援するための定住促進助成金制度を、令和8年3月31日まで延長します。
この制度は、本市に住宅を新築または購入した転入者を対象として、新築した場合に最大100万円、購入した場合に最大80万円の助成金を交付するものです。利用するには一定の条件がありますので、利用を希望される場合は、事前に企画政策課地域創造係へご相談ください。
助成対象要件
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに、次に掲げる要件のいずれにも該当する世帯責任者(※)に対し、転入日(転入した日として住民基本台帳に登録されている日)の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内に申請した場合に助成金を交付します。
※ただし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までに転入した方は、当該世帯全員が一度も本市(合併前の指宿市、山川町および開聞町を含む。)の住民基本台帳に記録されたことがない方に限り、転入日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内の申請が可能です。
(1)定住することを目的として転入した人。(ただし、本市を転出後2年を経過しない再転入を除く)
(2)本市に床面積50平方メートル以上の住宅を新築、または床面積50平方メートル以上の住宅を購入した人
※ 世帯責任者とは、世帯において主に世帯の生計を維持していると市長が認めるとともに、転入の日において65歳以下である人のことです。
助成金額
助成区分/世帯責任者 | 50歳以下の人 | 50歳を超え 65歳以下の人 |
---|---|---|
新築した場合 | 100万円 | 50万円 |
建築年数10年以内の 住宅を購入した場合 | 80万円(上限) | 40万円(上限) |
建築年数10年を超えた 住宅を購入した場合 | 50万円(上限) | 25万円(上限) |
申請期間
転入日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内
申請に必要な書類
- 交付申請書
- 誓約書
- 世帯全員の住民票及び戸籍の附票の写し等(過去2年以内の住所地がわかるもの。)※1
- 建築請負契約書または売買契約書の写し
- 建物登記事項証明書
- ※1 令和2年4月1日から令和5年3月31日までに転入した方が申請する場合は、出生以後から現在に至るまでの住所地がわかる戸籍の附表が必要です。
申し込み先・問い合わせ先
〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地 指宿市役所 総務部 企画政策課 地域創造係
TEL:0993-22-2111(内線127) FAX:0993-24-3826 E-mail:kikaku@city.ibusuki.jp
〈↓詳しくは指宿市の公式HPでご確認ください↓〉
https://www.city.ibusuki.lg.jp/ijyu/news/24597.html