お知らせ
【南さつま市】マイホーム取得補助金制度
定住を促進するとともに過疎の校区及び地域経済の活性化に資するため、市民の新たな住宅の取得について、一定の条件を満たした方へ対し助成する制度です。
■交付対象住宅及び対象者
補助金の交付対象となる住宅は、次のいずれにも該当する住宅であって、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、これらの総床面積が40平方メートル以上のものとする。
(1) 専用住宅又は店舗等の併用住宅。ただし、店舗等の併用住宅にあっては、居室部分が総床面積の2分の1以上のものに限る。
(2) 所有権保存登記が令和2年4月1日以降になされたもの。ただし、令和2年度中の申請に限り、所有権保存登記が平成31年4月1日以降になされたものも交付対象住宅とする。
■要件
補助金の交付対象となる者は、前項に規定する住宅を新築し、又は同項の規定に該当する新築住宅若しくは中古住宅を購入する世帯責任者で、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 当該住宅の新築工事請負契約又は購入契約の契約者(契約に係る工事代金又は購入代金の支払者に限る。)であり、かつ、その住宅の共有持分を2分の1以上有する者。ただし、土地の登記事項証明書の提出を要する申請の場合にあっては、加えてその土地の持分を2分の1以上有する者とする。
(2) 前項に規定する住宅に居住し、所在地の自治会に加入した者
(3) 市税を滞納していない者
(4) 移転事業等に伴う国県市等の公的補助金を受けていない者
(5) これまで当該補助金、南さつま市移住者住宅取得補助金、南さつま市住宅新築等補助金又は南さつま市移住定住促進補助金の交付を受けていない者
(6) この要綱施行日以後市の指定する土地を購入し、購入後3年以内に住宅の新築をし、当該住宅の所有権保存登記を行った者(世帯員による対象地の購入の場合を含む。)
■補助金額
補助金交付要件 | 補助金の額 |
移住者の場合 | 40万円 |
指定区域に住宅を取得した場合 | 40万円 |
南さつま市内の建築業者と工事請負契約を締結した場合(市内の建築業者とは、本制度の適用を受けるため、本市に申請し登録された業者をいう。) | 40万円 |
市の指定する土地を購入し住宅を新築した場合 | 40万円 |
〈↓詳しくは南さつま市の公式HPでご確認ください↓〉
https://www.city.minamisatsuma.lg.jp/living/sumai-tochi/iju-teiju/sokushinhojokin/e022370.html