お知らせ
【鹿屋市】支え愛ファミリー住宅改修応援事業
鹿屋市では、世代間で支え合いながら生活する三世代同居家族の形成や子育てしやすい環境づくり、安全で快適な住まいづくりを応援します。
【補助申請期間】
令和5年9月1日(金曜日)~令和5年12月20日(水曜日)
場所:市役所4階建築住宅課窓口
【補助内容】
「補助区分1」
『子育て世帯を中心に持家を有する世帯の住環境づくりを応援』※1回限りの補助
内 容 | 対象住宅 | 対象世帯 | 補助率・限度額 |
リフォーム工事の費用の一部を補助 | 昭和56年6月1日以降に建築・着工された戸建・集合住宅(法人名義の住宅、貸家は除く) | A:子育て世帯 B:高齢者等世帯 |
20%・20万円 |
C:定住世帯 | 30%・30万円 | ||
D:一般世帯 | 15%・20万円 |
「補助区分2」
『住宅の安全性を向上させる住まいづくりを応援』※それぞれ1回限りの補助
種 類 | 内 容 | 対象住宅 | 補助率・限度額 |
STEP1・必須 耐震診断補助 |
耐震診断の費用の一部を助成 | 昭和56年5月31日以前に建築・着工された住宅 | 3分の2・10万円 |
STEP2 耐震改修工事補助 |
1.耐震改修工事の費用の一部を助成 | STEP1(耐震診断)の結果「倒壊する危険性がある」住宅 | 40%・83.8万円 |
2.簡易耐震改修工事の費用の一部を助成 | STEP1(耐震診断)の結果「倒壊する危険性が高い」住宅 | 3分の1・40万円 | |
STEP3 改修応援補助 (リフォーム補助) |
リフォーム工事の費用の一部を助成 (貸家等は除く) |
STEP1(耐震診断)で耐震性有りの住宅
STEP22.(簡易耐震改修)を行う住宅 |
A子育て世帯・B高齢者等世帯 20%・20万円C定住世帯30%・30万円D一般世帯 15%・20万円 |
STEP21.(耐震改修)を行う住宅 | A子育て世帯・B高齢者等世帯 30%・30万円C定住世帯30%・30万円D一般世帯 20%・30万円 |
・貸家等は、耐震診断補助・耐震改修工事補助に限り対象です。
・STEP1の耐震診断の結果、耐震性(地震に対する強度・靭性)が不足している戸建住宅は、STEP2の耐震改修工事を行う場合に限り、STEP3の改修応援補助が利用できます。
・STEP1の耐震診断の結果、耐震性がある戸建住宅は、直接STEP3の改修応援補助へ
【その他補助(補助区分1.又は2.に加算)】
『三世代同居による世代間の支え合い・助け合いを応援』※リフォーム補助とあわせて1回限りの補助
内容・条件 | 対象世帯 | 補助額 |
同一住宅に、三世代以上の直系親族で居住する世帯を支援(補助の上乗せ) | リフォーム工事を行う、Aの子育て世帯又はCの定住世帯 | 10万円を加算(1世帯) |
⿅屋市⽴地適正化計画に定める居住誘導区域⼜は地域⽣活拠点維持区域内に定住するために中古住宅を購⼊し改修する世帯(補助⾦の上乗せ) | 改修応援補助を申請する全ての世帯 | 10万円を加算(1世帯) |
【補助条件】
補助要件
改修応援(リフォーム)
・補助対象者が所有し、現に居住する住宅のうち、1.2.のいずれかに該当する住宅
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- 1.昭和56年6月1日以降に建築または着工した住宅
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- ※建築時の建築基準を満たさない住宅(違反建築物)は補助対象外
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- 2.昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅のうち、以下のいずれかに該当する住宅
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- ※耐震診断の結果、耐震性を有する住宅(木造:上部構造評点(Iw値)が1.0以上、非木造:耐震構造指標(Is値)が0.6以上)
- ※耐震改修工事または簡易耐震改修工事を行う住宅
耐震診断
- 昭和56年5月31日以前に建築または着工した住宅であること。
※貸家も対象(所有者・居住者双方の承諾が必要)
耐震診断技術者※が行うこと。
耐震改修工事
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- 耐震診断の結果、耐震性が不足した住宅について、耐震診断技術者※が設計及び監理を行い、以下の条件を満たす工事であること。
1.木造Iw値が1.0未満の住宅を1.0以上にする工事
2.非木造Is値が0.6未満の住宅を0.6以上にする工事
簡易耐震改修工事
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- 耐震診断の結果、「倒壊の危険性が高い」住宅(木造:Iw値が0.7未満、非木造:Is値が0.3未満)について、1.~3.のいずれかの工事を行うもの
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- 1.耐震診断技術者※が設計及び監理を行い、以下の条件を満たす工事であること。
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- 木造Iw値を0.2以上加点し、かつ0.7以上にする工事
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- 非木造Is値を0.2以上加点し、かつ0.3以上にする工事
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- 2.居室の耐震シェルター化工事
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- 3.世帯員のうち、高齢者等(全員)が使用する防災ベッドの設置工事
- 2.・3.については、公的機関による耐震実験で安全性の評価を受けたもの
共通
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- 過去、市から以下の補助金交付を受けていないこと
改修応援:リフォーム補助金(H25~27)、支え愛ファミリー住宅改修応援補助金(H28~R2)
耐震診断:耐震診断補助金
耐震改修・簡易耐震化:耐震改修工事補助金
補助申請後に市から「補助金交付決定通知書」が届いてから診断・工事を行い、工事完了期限までに完了(診断・工事)し、市に実績報告を行うこと。
※事前着手や完了住宅は対象外
他の住宅関連制度と工事内容(箇所)が重複していないこと。
(例)介護保険給付(住宅改修費)、耐震診断・耐震改修関係など
施工業者市内に本社、支社、営業所等を有する法人又は住所を有する個人業者で、市税の滞納がない業者が行うこと。
(非木造の耐震診断技術者※については、市外業者も可)
補助対象者 | ・市内に居住及び住民登録しており、市税の滞納がない者(「市税に滞納がない証明書」を添付すること。)
・耐震診断・耐震改修工事については、この限りでない。 ・市外からの転入者は、従前の市町村税にも滞納がないこと。 |
〈↓詳しくは鹿屋市の公式HPでご確認ください↓〉
https://www.city.kanoya.lg.jp/kenchikukakari/kurashi/tochi/kenchiku/sasaeai.html