お知らせ
【指宿市】定住促進助成金
指宿市では、住宅を新築または購入した転入者に対し助成金を交付することで、本市への定住を促進するものです。 なお、この制度をご利用される方は、事前に市長公室地域創造係へご相談ください。
【助成対象要件】
令和5年4月1日から令和8年3月31日までに、次に掲げる要件のいずれにも該当する世帯責任者※に対し、転入日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内に申請した場合に助成金を交付します。
※ただし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までに転入した方は、当該世帯全員が一度も本市(合併前の指宿市、山川町および開聞町を含む。)の住民基本台帳に記録されたことがない方に限り、転入日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内の申請が可能です。
(1)定住することを目的として転入した人。(ただし、本市を転出後2年を経過しない再転入を除く)
(2)本市に床面積50平方メートル以上の住宅を新築、または床面積50平方メートル以上の住宅を購入した人
※ 世帯責任者とは、世帯において主に世帯の生計を維持していると市長が認めるとともに、転入の日において65歳以下である人のことです。
【助成金額】
助成区分/世帯責任者 | 50歳以下の人 | 50歳を超え65歳以下の人 |
新築した場合 | 100万円 | 50万円 |
建築年数10年以内の 住宅を購入した場合 |
80万円(上限) | 40万円(上限) |
建築年数10年を超えた 住宅を購入した場合 |
50万円(上限) | 25万円(上限) |
【申請期間】
転入日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内
※ただし、令和2年4月1日から令和5年3月31日までに転入した方は、当該世帯全員が一度も本市(合併前の指宿市、山川町および開聞町を含む。)の住民基本台帳に記録されたことがない方に限り、転入日の翌日から起算して3年以内かつ住宅を取得した日の翌日から起算して1年以内の申請可。
〈↓詳しくは指宿市の公式HPでご確認ください↓〉