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【霧島市】ふるさと創生移住定住促進制度 

霧島市における移住定住を促進するために必要な助成措置を講じることにより、均衡ある発展を図るとともに、空き家の有効活用を図り、活力に満ちた地域づくりを推進することを目的としています。

 

【補助対象者】

・令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に、霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を取得(新築・中古)または増改築した転入定住者または転居定住者。

・令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に国分・隼人の市街地に、中古住宅を購入または、増改築した転入定住者。

・令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に中山間地域の貸家(一戸建て住宅、公営住宅、民間の共同住宅)に入居した転入定住者または転居定住者。

(1)転入定住者とは、基準日(令和5年4月1日)から令和8年3月31日までの間に、本市以外の市区町村から定住の意思をもって本市に転入し、本市の市民として住民基本台帳に記載され、本市に生活の本拠がある者(ただし、本市から転出後1年に満たない間に再転入した者を除く。)

(2)転居定住者とは、基準日(令和5年4月1日)から令和8年3月31日までの間に、本市の市街地から中山間地域に転居し、当該中山間地域の市民として現に住民基本台帳に記録され、本市に生活の本拠がある者(ただし、市街地に居住していた期間が1年に満たない者を除く。)

以上の世帯責任者(世帯において主として世帯の生計を維持している方または住宅取得もしくは増改築等に係る経費を多く負担している方と市長が認めるもの)で、次の要件すべてに該当する方です。

 

【要 件】

・取得または増改築する住宅に5年以上居住する意思があり、生活の本拠があること。(5年に満たない場合は返納あり)

・家賃補助受けて、3年以上居住する意思があり、生活の本拠があること。(3年に満たない場合は返納あり)

・補助金申請日において、60歳未満であること。

・居住地の自治会に加入し、自治会活動や地区自治公民館活動に参加すること。

・配偶者がいる場合は、配偶者も移住定住すること。

・市区町村税に現に滞納がないこと。

・住宅を取得または増改築した日から1年以内に補助金申請を行うこと。

・賃貸契約の初日から90日以内に申請すること。

 

【特例の補助対象者(経過措置)】

旧制度の施行期間中(令和2年4月1日から令和5年3月31日までの間)に「転入」していた方が、新制度の施行期間中(令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間)に住宅を取得または、増改築した場合補助の対象となります。その場合転入日によって、補助対象期間が異なりますのでご注意ください。

 

【補助金の種類及び額】

1.住宅取得補助金(新築または中古住宅購入)

新築(建築から1年以内の建売住宅を含む。)中山間地域:50万円

中古住宅購入=中山間地域30万円、市街地:10万円

2.住宅増改築補助金

住宅を増改築=中山間地域:上限20万円(増改築に要した経費の5分の4)

市街地:上限10万円(増改築に要した経費の5分の3)

※住宅取得補助金のうち中古住宅購入と住宅増改築補助金は重複しての申請が可能です。

3.家賃補助金

中山間地域の貸家に入居=月額賃料の3分の2(上限2万円)を12月分

賃貸借契約などを締結した一戸建ての住宅、公営住宅、民間の共同住宅。(社宅、寮などの給与住宅、2親等以内の親族が所有する住宅を除く)

 

4.若年・子育て加算金

中山間地域地域に転入された方で、高校生(18歳)以下の子供がいる場合、または40歳未満の既婚者で配偶者と同居している場合一律30万円の加算金を支給します。

ただし、家賃補助対象者、市街地への移住者及び市街地から中山間地域への転居者を除く。

 

【補助金の支給方法】

住宅取得補助金と住宅増改築補助金は、補助金の2分の1ずつを1年目と5年後の2回に分けて支給します。

家賃補助金については、補助金の2分の1ずつを1年目と3年後の2回に分けて支給します。

若年・子育て加算金は、1年目に全額支給します。

〈↓詳しくは霧島市の公式HPでご確認ください↓〉

https://www.city-kirishima.jp/kyodo/shise/ijuteju/support/hurusatosouseiseido.html

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