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【西都市】移住支援金・ひなた暮らし移住支援金 NEW!

西都市では移住・定住促進及び地域における人材確保を目的として、都市圏から西都市に移住して就業又は起業した者に対し、移住支援金を交付しています。

移住支援金を受給する要件については、下記をご確認ください。なお、予算枠に達し次第受付を終了しますのでご了承ください。

【支給要件】

・ふるさと宮崎人材バンク掲載の移住支援金対象求人に応募・就職
・西都市内で農林漁業に就職
・事業承継や地域コミュニティに関する起業を行う
・専門人材(プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業)として就職
・テレワーカーとして移住(住民票の異動を伴う)
・移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思がある。
・暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない。
・日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有している。

(移住元要件)
東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)
名古屋圏(愛知県、岐阜県、三重県)
大阪圏(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県)
福岡県

(移住先要件)

※就業先によって要件が異なりますので、下記アドレスから確認してください。

移住先の要件(移住支援金)就業要件チェック表

移住先の要件(ひなた暮らし移住支援金)就業要件チェック表

(世帯に関する要件)

・申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属している。
・申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属している。
・申請者を含む2人以上の世帯員いずれも、支給申請時において転入後3ヶ月~1年以内である。

(子育て加算拡充に関する要件)

世帯に関する要件を満たしており、申請日の属する年度の4月1日時点で18歳未満の世帯員がいる場合に子育て加算拡充の対象となります。

【支援金の額】

(移住支援金)

2人以上の世帯の場合 100万円
単身世帯の場合    60万円
※要件を満たす世帯のうち、18歳未満の世帯員がいる場合には1人につき30万円(1世帯60万円を上限)が加算されます。

(ひなた暮らし移住支援金)

2人以上の世帯の場合 100万円
単身世帯の場合    30万円
※要件を満たす世帯のうち、18歳未満の世帯員がいる場合には1人につき30万円(1世帯60万円を上限)が加算されます。

【注意事項】

(1)申請日から3年未満に西都市から転出→全額返還
(2)申請日から3年以上5年以内に西都市から転出→半額返還
(3)対象の就業先を1年以内に離職等した場合→全額返還

〈↓詳しくは西都市の公式HPでご確認ください↓〉

https://www.city.saito.lg.jp/kurashi/ijuteiju/post_1079.html

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