大崎町内に定住するために住宅を新築または購入した方に対し、取得に要した経費の一部を補助します。
町内に住宅を新築または購入(中古住宅を含む)し、世帯責任者の年齢が住宅取得(登記完了)日時点で65歳未満であること
※建て替え、又は親族からの贈与による取得とみなされる場合は対象外
※補助金交付後、住所を他に移す又は自治公民館を脱退した場合、補助金の返還になる可能性があります。
住宅取得(登記完了)日から1年以内
住宅の取得経費の総額の5分の1を補助※します。ただし、限度額は下記のとおりです。
※下記表の加算金の条件に該当する場合であっても、取得経費の金額によって、加算金の交付に満たない場合があります。詳細な補助金額についてはお問合せください。
(例)住宅取得経費総額500万円の場合 →基本額100万円のみの交付。(取得経費の総額の5分の1補助のため)
条件 |
金額 |
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基本額 | 1世帯につき | 200万円 |
子育て世帯加算 | 義務教育終了前の子が1人の世帯
義務教育終了前の子が2人以上の世帯 |
50万円
100万円 |
町内業者施工加算金 | 町内に本店、支店又は営業所を有する法人及び個人事業主と
新築住宅の建設工事請負契約又は売買契約を締結 ※中古住宅を購入した場合は対象外 |
150万円 |
引越祝加算金 | 町外からの転入
町内からの転居 |
50万円
25万円 |
大崎町は、独立行政法人住宅金融支援機構と協定を締結しており、本町の環境配慮型定住住宅取得補助金または結婚新生活支援事業補助金の交付対象となる方で、独立行政法人住宅金融支援機構が定めた要件を満たす方は、フラット35の利用にあたって、以下のとおり融資金利の引下げを受けることができます。
・フラット35地域連携型(子育て支援)に該当する方→当初5年間、年0.50%引下げ
・フラット35地域連携型(地域活性化)に該当する方→当初5年間、年0.25%引下げ