A = 新たに建物を建てようとした場合、法律・条例など、いろいろな制限をクリアした建築計画を立てなければ、新築工事の許可は受けられません。いろいろある制限の一つに『用途地域』と呼ばれるものがあります。全部で13種類の用途地域があり、建ててもいい建物の種類などが地域ごとに決められています。地域ごとに土地の用途(=使い方)を制限している、とも言えます。
<用途地域>
◎住居系(八つ)
※2018年4月から「田園都市地域」が追加 |
❶第一種低層住居専用地域
❷第二種低層住居専用地域 ❸第一種中高層住居専用地域 ❹第二種中高層住居専用地域 ❺第一種住居地域 ❻第二種住居地域 ❼田園都市地域 ❽準住居地域 |
◎商業系(二つ) | ❾近隣商業地域
❿商業地域 |
◎工業系(三つ) | ⓫準工業地域
⓬工業地域 ⓭工業専用地域 |
【❶第一種低層住居専用地域】
最も制限が厳しい地域です。高さの制限があり、日影規制も厳しいので2~3階程度の建物しか建ちません。
【❺一種住居地域】
大規模マンションが多い地域です。50㎡未満の小規模工場、3000㎡未満の商業施設や、オフィスビル、ホテルなどの建築も可能です。ただし、カラオケ店・パチンコ店などは建てられません。「住環境を保護するため」に定められた地域ですが、上の①と比べると、建物規模も大きく、お店もあり、より利便性の高い地域です。
土地の売買契約前の重要事項説明で『用途地域』の説明は義務になっていますが、どこまで丁寧に説明してくれるかは、不動産会社の担当者によっても異なります。検討している土地だけでなく、周辺も含めて、用途地域を確認した方がより生活環境がイメージしやすくなります。