Q12. 用途地域について

A = 新たに建物を建てようとした場合、法律・条例など、いろいろな制限をクリアした建築計画を立てなければ、新築工事の許可は受けられません。いろいろある制限の一つに『用途地域』と呼ばれるものがあります。全部で13種類の用途地域があり、建ててもいい建物の種類などが地域ごとに決められています。地域ごとに土地の用途(=使い方)を制限している、とも言えます。

<用途地域>

◎住居系(八つ)

※2018年4月から「田園都市地域」が追加

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

田園都市地域

準住居地域

◎商業系(二つ) 近隣商業地域

商業地域

◎工業系(三つ) 準工業地域

工業地域

工業専用地域

 

第一種低層住居専用地域】

最も制限が厳しい地域です。高さの制限があり、日影規制も厳しいので2~3階程度の建物しか建ちません。

一種住居地域】

大規模マンションが多い地域です。50㎡未満の小規模工場、3000㎡未満の商業施設や、オフィスビル、ホテルなどの建築も可能です。ただし、カラオケ店・パチンコ店などは建てられません。「住環境を保護するため」に定められた地域ですが、上の①と比べると、建物規模も大きく、お店もあり、より利便性の高い地域です。

 

土地の売買契約前の重要事項説明で『用途地域』の説明は義務になっていますが、どこまで丁寧に説明してくれるかは、不動産会社の担当者によっても異なります。検討している土地だけでなく、周辺も含めて、用途地域を確認した方がより生活環境がイメージしやすくなります。