A = 住宅ローン減税拡充の内容は、主に以下の二つです。
❶住宅ローン減税を受けられる期間が現行の10年から13年に延びる
❷1~10年目の減税額は、年末時点の住宅ローン残高×1%
11~13年目は、下記の二つを比べて少ないほうの金額が実際の減税額
・年末時点の住宅ローン残高×1%
・建物取得価格(税抜)×2%÷3
※対象となる住宅ローンの上限は4000万円 ※建物取得価格の上限は4000万円
※認定長期優良住宅や低炭素住宅の上限は5000万円
【対象となる時期など】
2019年10月1日~2020年12月31日に建物の引き渡しを受け、住民票を移して居住する人が対象
※注文住宅は2019年4月1日以降の契約からが対象(2019年3月31日までの契約は消費税3%が適用)
【建物の条件】
・自らが居住する住宅であること
・床面積50㎡以上
・中古住宅の場合は、築20年以下であるか耐震性能を備えていること(マンション等は築25年以下)
・住宅ローン返済期間が10年以上
・合計所得金額3000万円以下
<注意事項>
◎初年度は、会社員も確定申告が必要(2年目以降は年末調整のみで適用)
◎上の❷(11~13年目)記載の 建物取得価格(税抜)に関して
・マンション、中古住宅、建売住宅などは【土地+建物】の合計金額で契約しているが対象となるのは建物部分のみなので要注意※土地代金は、もともと消費税は非課税
・一般の個人から中古住宅を購入する場合は、土地も建物も非課税(不動産業者から購入する場合は、建物部分のみ消費税がかかる)
◎住宅ローン減税は、リフォームに住宅ローンを利用する場合にも適用されるので、中古住宅を購入してリフォームすると拡充の対象となる