Q15. 「建築条件付き」という土地には、どんな条件が付いていますか?

A = 『土地の売主が指定する建築会社と一定期間内に建築工事の請負契約を締結することを承諾した上で土地を購入する』という条件が付いています。この文章を順に解説させていただきます。

 

『土地の売主が指定する建築会社』
建築工事の発注先を買主が自由に選ぶことができません。元の土地の価格にいくらか上乗せすることで、指定外の建築会社と契約可能になる場合もありますが、そこは売主次第です。基本的には、売主が指定した建築会社と契約して購入する土地だとお考えください。

 

『一定期間内に』
だいたいの場合は〝3カ月以内〟です。3カ月以内に建物の間取・設備・内装・建築費などを指定された建築会社と打ち合わせて決める必要があります。「フリープラン」「自由設計」とうたっていても、標準仕様を強く勧められたり、お客様の方で自由に決められる範囲が少なすぎて、トラブルになるケースもあるので十分にご注意ください。

 

『建築工事の請負契約を締結する』
土地を購入する契約を済ませた後、3カ月以内に建築工事の請負契約を締結できなければ、土地の契約が白紙に戻ります。その場合、既に支払った手付金も返金されます。土地と建物工事を同日に契約しようとする強引な不動産会社もあるのでご注意ください。

 

※注意点※
土地は「売買」なので仲介手数料が発生しますが、建物は「請負契約」のため仲介手数料は発生しません。建物分の仲介手数料も当然のように請求したり、後から<土地+建物>売買契約に変更して、<土地+建物>の仲介手数料を請求する悪質な不動産会社もあるので、十分にご注意ください。