Q17. 「セットバック」について教えてください」

A = 「セットバック」とは、敷地の一部を道路として提供するというルールです。敷地に接している道路の幅が4m未満の場合、道路の中心線から2mの位置まで敷地と道路の境界線を敷地側に後退させなければいけません。道路の向かい側が、川・崖・線路などの場合は、中心から2mではなく、道路幅が4mになるまで、道路との境界線を敷地側に後退させます。セットバックは、「道路後退」とも呼ばれます。建物を新築する場合は「セットバック」を前提として計画しなければいけません。

 

建築基準法では、幅4m以上の道路に接していなければ建物を建てられません。火事が起こったときに消防車が通れるだけの道幅を確保する目的です。自動車が一般的でなかった時代は幅2~3m程度の道路も多かったので、建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)以前に存在する建物の敷地に接する道路は、4m未満でも建築基準法上の「道路」として認める代わりに、将来、建物を建て替えるときは、4m以上の道幅になるように敷地の一部を道路として提供すしなければいけません。

 

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