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家づくりを考えはじめると、間取りやデザインと同じくらい気になるのが「お金」のこと。
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住宅ローンってどう組むの?繰り上げ返済は本当におトク?税金や制度はどこまで使えるの?…と、知りたいことが山ほど出てきます。
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でも大丈夫。
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この連載「住まいづくりにまつわるお金のエトセトラ」では、ちょっとややこしく感じるお金の話を、暮らしに役立つヒントとしてわかりやすくご紹介していきます。
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家づくりをもっと安心して、もっと楽しく進められるように、一緒に学んでいきましょう。
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| 住宅購入にかかわる税金&税金対策は? |
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住宅(不動産)を購入する場合にかかる税金は以下のものがあります。
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| 印紙税 | 売買や工事請負、住宅ローンといった契約書類の作成に、指定された額の印紙税を支払う |
| 登録免許税 | 不動産の登記や登録時にかかる税金 |
| 固定資産税清算金 | その年の固定資産税を、購入後の買主が所有日数分だけ負担する際の費用。翌年からは毎年、買主が固定資産税を支払う |
| 不動産取得税 | 土地や住宅を取得した際に支払う。戸建ての場合は、土地+住宅の評価額×3%=税額 |
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それぞれ支払うタイミングがバラバラで、どんな種類の住まい(注文住宅、建売住宅、マンションなど)を購入するかによっても金額や時期が異なります。
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住宅用の不動産の場合は税金が安くなる特例が多いので、一般的な不動産購入より税金は安めです。
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注意したいのが、親から住宅購入の資金援助を受けるとき。年間110万円以上の援助は贈与税の対象になり、申告が必要です。
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ただし、住宅購入資金に限っては「住宅取得資金贈与の非課税特例」や「相続時精算課税制度」を活用することで税負担を軽くできる場合もあります。
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| 住宅取得資金贈与の非課税特例 |
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| 制度の内容 | 父母や祖父母などの直系尊属から資金援助を受けたときに利用できる |
|---|---|
| 非課税限度額 | 1000万円:耐震、省エネ、バリアフリーの住宅用家屋の場合
500万円:上記以外の住宅用家屋の場合 ※1000万円or500万円+基礎控除額110万円=非課税限度額 |
| 贈与される人の要件 | 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上であること。贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること |
| 取得と居住の期限 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた全額を充てて住宅を取得し、居住または居住することが確実であること |
| 併用できる制度 | 還暦課税制度、相続時精算課税制度 |
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| 相続時精算課税 |
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| 制度の内容 | 60歳以上の父母や祖父母から受ける、2500万円までの贈与に特別控除が認められる。2500万円を超えると、超過分に対して一律20%の贈与税がかかるので注意 |
|---|---|
| 贈与される人の要件 | ・20歳以上の子どもや孫(直系卑属)
・贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までに贈与税の申告を行う必要がある。同時に「相続時精算課税選択届出書」を所轄の税務署に提出 |
| 注意点 | ・資金贈与が大きいときに活用しやすいものの。贈与者が亡くなったときに相続財産に加算される。ただし、相続税の基礎控除内であれば非課税
・住宅取得資金贈与の非課税特例と併用できるが、相続時精算課税制度を利用する場合は、還暦課税制度は選べない ・贈与になるため、相続発生時に「小規模宅地等の特例」が利用できない |
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いかがでしたでしょうか。今回は、住宅購入に関わる税金&税金対策についてご紹介しました。
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「住まいづくりにまつわるお金のエトセトラ」シリーズも今回で最終回となります。これまでの情報を参考に、資金計画やローン、税金についてしっかり理解し、安心してマイホーム計画を進めてください。
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今後も住まいの雑誌Sumikaでは、役立つ情報を随時お届けしていきますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
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